大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

釧路地方裁判所 昭和59年(わ)286号 判決 1985年3月08日

宣告の日

昭和六〇年三月八日

裁判所

釧路地方裁判所

裁判官

西村尤克

検察官

中野寛司

罪名

法人税法違反

被告人

(一)本店の所在地

釧路市末広町三丁目五番地

法人の名称

株式会社 笛園

代表者の住居

釧路市鶴ケ岱三丁目六番一〇号

代表者の氏名

石田栄一

(二)本籍

釧路市末広町三丁目五番地

住居

同 市鶴ケ岱三丁目六番一〇号

職業

会社役員

氏名

石田栄一

年齢

大正一〇年一一月一一日生

主文

被告人株式会社笛園を罰金一、三〇〇万円に、被告人石田栄一を懲役一〇月に処する。

被告人石田栄一に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社株式会社笛園は、釧路市末広町三丁目五番地に本店を置き、パチンコ、飲食店、不動産業を事業目的とするもの、被告人石田栄一は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人石田栄一は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度の所得金額が一億一、四二五万三、八二〇円で、これに対する法人税額が四、六三〇万一、九〇〇円であったのに、売上の一部を除外し、また架空の経費を計上する等の行為により所得を秘匿した上、同五七年七月三一日、釧路市幣舞町三番一一号所在の釧路税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、六六三万五〇〇円で、これに対する法人税額が九五〇万二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額三、六八〇万一、七〇〇円を免れ

第二 同五七年六月一日から同五八年五月三一日までの事業年度の所得金額が七、九九五万八、五〇一円で、これに対する法人税額が三、二二一万五、九〇〇円であったのに、売上の一部を除外し、また架空の経費を計上する等の行為により所得を秘匿した上、同五八年八月一日、前記釧路税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、六八九万五、〇七九円で、これに対する法人税額が一、八三二万九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一、三八八万六、四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

(一) 被告人株式会社笛園につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 被告人石田栄一につき

法人税法一五九条一項刑法五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

昭和六〇年三月二三日

裁判所書記官 柿林剛司

(裁判官 西村尤克)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例